不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 20/30

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不動産賃貸の所得税消費税

16Ⅱ不動産賃貸に関する所得税をした年分の総収入金額の計算は,次によります(個別通達「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」昭48直所2 -78)。1支払日基準から期間対応基準に変更した場合前年以前の貸付期間にかかる賃貸料の額のうち,支払日が到来していないためその前年以前の各年分の総収入金額に算入されていない金額がある場合には,その金額は,新たに期間対応基準によることとした年分の総収入金額に算入します。また,前払の賃貸料で支払を受けた年分の総収入金額に算入した金額は,その後,貸付期間対応基準に変更した年分の総収入金額に算入することはありません。したがって,例えば前月払の月額賃貸料の場合には,新たに期間対応基準によることとした年分は,11か月分の賃貸料を総収入金額に算入することになります。2期間対応基準から支払日基準に変更した場合期間対応基準から支払日基準に変更した年分の前年以前に支払日が到来している賃貸料の額のうち,その賃貸料にかかる貸付期間が経過していないため,その前年以前の各年分の総収入金額に算入されていない金額がある場合には,その金額は,その変更をした年分の総収入金額に算入します。【4】権利金,敷金,保証金等不動産等の貸付けにあたり,収受する頭金,権利金,名義書換料及び更新料等,敷金や保証金などのうち返還を要しないものは,不動産所得の総収入金額となります。これらについて,収入すべき時期は,1その貸付けに係る契約に伴いその貸付けに係る資産の引渡しを要しないものについては,その貸付けに係る契約の効力発生の日2引渡しを要するものについては,その引渡しのあった日,又は,契約の効力発生の日となります(所基通36- 6)。