不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 21/30

電子ブックを開く

このページは 不動産賃貸の所得税消費税 の電子ブックに掲載されている21ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
不動産賃貸の所得税消費税

6不動産所得の収入すべき時期17譲渡所得の収入金額の計上時期については,所得税基本通達36-12によって,契約の効力発生の日によることが認められます。これとのバランスを取るため,不動産所得の収入金額となる一時金についても,契約の効力発生の日の属する年の総収入金額に算入することが認められています。これは,分割で受領する場合も同様です。たとえ支払方法が分割であっても,その権利金等の全額がその年分の収入金額となります。例えば,通常支払われるべき地代のほかに何らかの支払を受ける特別の事情がない場合において,借地権の設定にあたり,一時の権利金の支払を受ける代わりに,通常支払われるべき地代とは別に定期の特別地代を設定した場合などは,その特別地代は,権利金の分割受領と解されるものと思われます。また逆に,更新料等の分割払いという名目であっても,その実質が地代であると認められる場合などもあると思われます。なお,貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合には,その契約に定められた返還を要しないこととなった日の収入となります(所基通36- 7)。区分収入の時期礼金,権利金,名義書換料,更新料,敷金,保証金等返還しないもの貸付資産の引渡しを要するもの引渡しを要しないもの貸付期間の経過に応じて返還しない金額が確定するもの解約等,貸付けが終了するときに返還しないこととなるもの返還するもの引渡しのあった日(契約の効力発生の日とすることができる)契約の効力発生の日返還を要しないこととなった日貸付けが終了した日収入とならない【5】臨時所得となる場合その年分の臨時所得(3年以上の期間,他人に不動産等を使用させること