不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 23/30

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不動産賃貸の所得税消費税

7不動産所得の必要経費191)。これは,長期にわたる土地の貸付けについて,借地権設定の対価が多額である場合には,実質的に土地等を譲渡したものと同様に考えて課税関係を整理するものです。多額の収入を譲渡所得による分離課税とし,総所得金額に対する累進課税を緩和する効果があります。なお,借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額がその設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には,譲渡所得の起因となる行為に該当しないものと推定されます(所令793)。7不動産所得の必要経費【1】必要経費の通則必要経費の通則である所得税法37条1項は,「その年分の不動産所得の金額,事業所得の金額又は雑所得の金額(……)の計算上必要経費に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」としています。【必要経費の範囲】1総収入金額に係る売上原価2総収入金額を得るため直接に要した費用の額3その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用についてはその年において債務が確定したもの)ここには,「損失の額」は規定されていないことから,損失の取扱いは「別段の定め」によることになります。