不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 24/30

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不動産賃貸の所得税消費税

20Ⅱ不動産賃貸に関する所得税【2】不動産所得の必要経費不動産所得の必要経費には,主として次のようなものがあります。1建物等の管理費2固定資産税等の租税3損害保険料4修繕費5減価償却費6賃貸不動産の取得に係る支払利子7賃貸物件の地代,家賃等【3】家事費及び家事関連費不動産所得の必要経費は,不動産賃貸収入を得るために必要な費用です。各種所得の金額の計算において必要経費に算入されるべき金額は,個人事業者が支出する経費のうち,業務の遂行上必要な経費に限られ,消費生活上の経費である家事費は,必要経費に算入されません。所得税法45条1項1号は,家事費及び家事関連費を所得の金額の計算上必要経費に算入しない旨を定めています。家事関連費とは,家事と業務の双方にまたがって生じ,あるいは一体となって生じる経費です。家事上の経費が所得の金額の計算上控除されないことは既に所得税法37条において明確になっているので,所得税法45条1項1号の規定は確認規定であり,重要なのは,両者を分ける判断基準です。この所得税法45条1項1号から委任を受けた所得税法施行令96条は,白色申告者については,家事関連費の主たる部分が業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明らかに区分することができる場合に,青色申告者については,取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされた場合に,その明らかに区分された部分の金額について,必要経費への算入を認めるものとしています。これを受け,所得税基本通達45- 2は,「令第96条第1号に規定する『主たる部分が不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要』であるかどうかは,