不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 25/30

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不動産賃貸の所得税消費税

8必要経費の算入時期21その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし,当該必要な部分の金額が50%以下であっても,その必要である部分を明らかに区分することができる場合には,当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」としています。したがって,実務上は,青色申告,白色申告の別にかかわらず,業務の遂行に必要である部分を明らかに区分することができる場合には,その明らかに区分した金額を必要経費に算入することとなります。8必要経費の算入時期【1】債務確定基準必要経費に算入される金額は,償却費を除き,その年において債務の確定した金額が基礎となります。この場合,「その年において債務が確定しているもの」とは,別段の定めがあるものを除き,次の3つの要件のすべてに該当するものとされています(所基通37- 2)。・その年12月31日までにその費用に係る債務が成立していること。・その年12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。・その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。【2】債務確定基準の例外不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は,原則として契約により支払日が定められているものについてはその支払日となっています(所基通36- 5)。例えば,3年分の賃貸料を一括して収受する賃貸借契約の場合には,3年