不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 26/30

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不動産賃貸の所得税消費税

22Ⅱ不動産賃貸に関する所得税分の賃貸料は,その収受する年分の総収入金額となります。これに対し,必要経費に係る債務が年以下の期間を単位に確定する場合には,賃料を収受する年分の所得が大きくなり,2年目と3年目は必要経費のみが発生することになります。そこで,収入を計上する時期に,収入の対象となる期間の必要経費の見込額を計上する取扱いが認められています(所基通37- 3)。9固定資産税等業務の用に供される資産に係る固定資産税,登録免許税(登録に要する費用を含み,その資産の取得価額に算入されるものを除く。),不動産取得税,特別土地保有税,事業所税,自動車取得税等は,その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとされています(所基通37- 5)。必要経費となるのは,原則として,その年12月31日までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものです(所基通37- 6)。ただし,固定資産税等,賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものは,各納期の税額を,それぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した年分の必要経費とすることもできます(所基通37- 6 ?)。例えば,固定資産税の第4期分の税額は,原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが,その翌年2月が納期となっているので,納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもでき,また実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。10損害保険料業務の用に供されている建物等に係る火災保険料等の損害保険料を支払っ