不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 27/30

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概要:
不動産賃貸の所得税消費税

11修繕費23た場合は,その保険期間に応じて,各年に対応する部分の金額を各年分の必要経費に算入します。ただし,その保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある保険料を支払った場合には,次によります(所基通36・37共-18の2)。1その保険料の金額のうち,積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了等の時までその業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱います。2その保険料の金額のうち,積立保険料以外の部分の金額は期間の経過に応じてその業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。支払った保険料の金額のうち,積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は,保険料払込案内書,保険証券添付書類等により区分されているところによります。なお,その建物等のうちの業務の用に供されていない部分がある場合には,その部分に対応する保険料の金額は,必要経費に算入することはできません。11修繕費事業の用に供している固定資産について,通常の管理又は修理のために支出した金額又は災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は「修繕費」として必要経費になります。しかし,その支出により,その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させるもの又はその資産の価額を増加させるものは,「資本的支出」として資産に計上し,減価償却を通して必要経費に算入することになります(所法371,所令181,所基通37-11)。修繕費と資本的支出の区分は,次によります。