不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 28/30

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不動産賃貸の所得税消費税

24Ⅱ不動産賃貸に関する所得税【1】資本的支出の例示例えば,次の支出は,資本的支出に該当します(所基通37-10)。1建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額2用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額3機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額【2】修繕費の例示また,例えば次に掲げるような金額は,修繕費に該当します(所基通37-11,37-12の2)。1建物の移えいに要した費用の額2建物の解体移築に要した費用の額(旧資材の70%以上を再使用して同一の規模及び構造の建物を再建築するもの)3機械装置の移設に要した費用の額4地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額5建物等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ,地上げ又は移設に要した費用の額(明らかに改良工事であると認められる部分に対応する金額を除く。)6現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利,砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利,砕石等を補充するために要した費用の額7災害により被害を受けた固定資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事,排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用の額【3】少額又は短期の改良等次のいずれかに該当する場合は,その要した金額を修繕費の額として必要