不動産賃貸の所得税消費税

不動産賃貸の所得税消費税 page 29/30

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概要:
不動産賃貸の所得税消費税

11修繕費25経費に算入することができます(消基通37-12)。1その一の修理,改良等のために要した金額が20万円未満である場合2その修理,改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合※一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には,一の設備を構成する個々の資産とし,送配管,送配電線,伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては,その最小規模として合理的に区分した区分ごととします。※一の修理,改良等が2以上の年にわたって行われるときは,各年ごとに要した金額によります。【4】形式基準一の修理,改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでなく,次に該当する場合は,形式基準として,その金額を修繕費とすることができます(所基通37-13)。1その金額が60万円に満たない場合2その金額がその修理,改良等に係る固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合なお,資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額については,継続適用を要件に,その金額の30%相当額とその固定資産の前年12月31日における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費の額とすることができます(所基通37-14)。また,災害により損壊した固定資産について支出した費用で,その費用の額を修繕その他の原状回復のために支出した部分の額とその他の部分の額とに区分することが困難なものについては,その費用の額の30%相当額を原状回復のために支出した部分の額とすることができます(所基通37-14の2)。