不動産賃貸の所得税消費税

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概要:
不動産賃貸の所得税消費税

26Ⅱ不動産賃貸に関する所得税これらの取扱いをまとめると,次のように整理することができます。(参考)YES〔所令181〕〔所基通37-10〕〔所基通37-11(3)(4)〕修理,改良等のための支出金額YES20万円未満か周期がおおむね3年以内かNOYES注)通常の維持管理のものか災害等によりき損したものを原状に復するためのものかNO60万円未満又は前年末取得価額の10%以下か注)NO〔所基通37-14の2〕災害に伴ってYESYES支出したものか70%割合区分による方法NO相当額を採用しているか支出金額-修繕費(A)資本的支出注):〔所基通37-14〕NONO明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すものかNONO割合区分による方法を採用しているかNO実質により判定するYES注)(所令181)NO資本的支出かYES〔所基通37-12(1)〕YES〔所基通37-12(2)〕YES〔所基通37-11〕YES〔所基通37-11〕〔所基通37-12の2〕YES〔所基通37-13〕YES〇支出金額の30%〇前年末取得価額の10%30%相当額いずれか少ない金額(A)修繕費