税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル page 17/20
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税理士のための「相続税の小口案件」対応マニュアル
年分土地等の価額(百万円)遺産総額(百万円)遺産総額に占める土地等の割合(%)昭和26年6,08514,40442.2昭和40年139,228226,98261.3昭和49年1,437,8002,010,04371.5昭和57年3,330,9944,746,44570.2平成4年15,470,09320,370,31175.9平成24年5,369,86211,724,77045.8(国税庁統計資料を基に作成)そこで事業承継における相続税の負担の緩和のために、昭和50年に居住用宅地及び事業用宅地について200m2までその宅地の価額の20%を減じる取扱いができるようになりました。当初は、個別通達による取扱いでした。その後の変遷は次のとおりです。適用年改正内容昭和50年~昭和57年・小規模宅地200m2まで事業用20%、居住用20%を減ずる取扱いが創設された。・個別通達による措置であった。昭和58年~昭和62年・事業承継措置として小規模宅地200m2まで事業用40%、居住用30%を減ずる取扱いを措置法で規定する。併用の場合は20%の減額であった。・事業用宅地等の中に貸地貸家建付地が含まれることとなった。・宅地等を取得した全ての者の同意を必要とすることとなった。第1章改正された相続税・贈与税のポイント解説11