ブックタイトル接待飲食費を中心とした交際費等の実務
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接待飲食費を中心とした交際費等の実務
32.初心者がつまずきやすい5つのポイント経費を総称して交際費と呼びます。これらを、この書籍では「一般的な交際費」と呼ぶことにします。 ここまでであれば、一般の方も理解できると思いますが、経理担当者にとって悩ましいのが、呼び方は同じなのですが、一般的な交際費よりも、税務で問題となる交際費のほうが、範囲がかなり広いという点です。この税務で問題となる交際費を、法律(租税特別措置法)では、「交際費等」と定義していますが、この書籍では易しい言葉で解説するために、単に「交際費」と記載します。 そうなると、交際費の税務を理解するためには、税務で問題となる「交際費」、つまり「税務上の交際費」となるものの中身(範囲)や、一般的な交際費との違いをキチンと押さえておく必要があります。では、どのようなものが税務上の交際費になるのかを見ていきましょう。(2) どのようなものが交際費になるの? 一般的には交際費にならないと思われるものでも、税務上は交際費になるものがたくさんあります。例えば、新規の顧客獲得などのために一般の方から情報を提供してもらうことがあるかと思います。このときに支払う謝礼や情報提供料は、あらかじめ支払いのための契約をしたものでなければ、税務上は「交際費」として取り扱われます。 このように、税務上は、会社の事業に関係のある人(キーワード①:相手先)に対して、取引をスムーズに行うため(キーワード②:目的)に、接待や贈り物などをする(キーワード③:行為)と、そのときの支出は「交際費」とされるのです。税務上の交際費となる3つのキーワード① だれに? ⇒ 会社の事業に関係のある人 『相手先』 (例:得意先の部長に)② どういう目的で? ⇒ 相手の気をひいて、取引をスムーズに行うため 『目的』 (例:わが社の新商品を購入してもらうため)