ブックタイトル接待飲食費を中心とした交際費等の実務

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概要

接待飲食費を中心とした交際費等の実務

72.初心者がつまずきやすい5つのポイント備投資をしたり、社員の給与を増やしたり、いろいろ使い方はあると思いますが、交際費に使うという人も出てくるでしょう。「どうせ税金でもっていかれるぐらいだったら、ゴルフや豪華な食事をしよう!」と。 設備投資や給与などは、企業の本業に関係の深い費用ですので問題はありませんが、交際費はどうでしょうか?「どうせ…」という思いで使う交際費は、企業の本業とは関係が薄く、「むだづかい」につながる可能性があります。そこで、“むだづかいの防止”と“税収確保”のために、税金の世界(税務上)では、交際費は、原則として損金に含めない(課税する)ことにしました。では、「損金に含めない」とどうなるのかを具体的な数字を使ってみていきましょう。(例) 損益計算書の収益が100、費用が70の会社の場合 会計上は、収益100-費用70=30が利益ということになります。 しかし、仮に、この会社の費用70のうち10が交際費だった場合、法人税の計算のもとになる「所得」はいくらになるでしょうか。会計収益100 費用70 利益30税務益金100 損金60 所得40--==費用70-交際費10=60交際費10交際費が損金にならなかった分(10)の所得金額が増える! 交際費は「損金」に含まれないため、費用70-交際費10=60が損金になり、益金100-損金60=40が所得ということになります。つまり、損金にならなかった交際費の金額10だけ、「所得」が増える(課税される)ということです。これを「交際費の損金不算入制度」といいます。