ブックタイトル接待飲食費を中心とした交際費等の実務
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接待飲食費を中心とした交際費等の実務
8第1章 「交際費」の基礎のキソ このように、税務上は交際費を原則として損金に含めないのですが、これはあくまでも原則のお話です。「特例」として、損金に含める(損金に算入される)ものもあります。 ここで思い出して欲しいのが、先ほど出てきた、なにを、どこまで、損金に含めるかという、国(税務当局)と企業との間での“攻防”のお話です。交際費についていうと、税務当局側は、交際費のうち、特例的に損金に算入されるものをできる限り少なくして、所得を増やそう(税金を増やそう)とします。これに対して、企業側は、交際費のうち「特例的に損金に算入されるもの」をできる限り増やして、所得を減らそう(税金を減らそう)とします。損金になるもの損金にならないもの税 務 当 局「損金になるものを減らしたい!」企 業「損金になるものを増やしたい!」交際費 ここまで理解できれば、あとは簡単です!交際費になりそうな費用のうち、どこまでが「損金」にできるかというお話です。 交際費のうち「損金」にできるものは、次の3つです。① 接待飲食費の5,000円基準……………………第4章で解説② 接待飲食費の50%損金算入制度… …………第5章で解説③ 交際費の定額控除限度額制度………………第6章で解説 ただし、②と③はどちらか片方しか選ぶことができません。会社にとって有利なほうを選ぶことができますので、それぞれの制度の中身をキチンと理解して頂ければと思います。