ブックタイトル接待飲食費を中心とした交際費等の実務
- ページ
- 17/20
このページは 接待飲食費を中心とした交際費等の実務 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 接待飲食費を中心とした交際費等の実務 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
接待飲食費を中心とした交際費等の実務
92.初心者がつまずきやすい5つのポイント(4) どうして最近、交際費が話題なの? 費用に計上された交際費には、損金になるもの(課税されないもの)と、損金にならないもの(課税されるもの)があるというお話は先ほどしました。ここ数年の税制改正は、このうち「損金になるもの」の範囲が広がるという企業にとっては喜ばしい改正だったため、交際費が話題になっているのです。 なぜ税務当局は、損金になるものを増やしたのでしょうか?それは、交際費が損金になることにより、企業が使う交際費が増え、結果として経済が活性化することを期待したからです。 特にここ最近の改正でいうと、平成25年度改正(定額控除限度額の拡充)は中小企業だけが恩恵を受けられるものでしたが、平成26年度改正は、会社の規模(資本金)に関係なく、すべての会社が恩恵を受けられるものとなりました。これが第5章で解説する「接待飲食費の50%損金算入制度」です。そのため、今まで改正の恩恵が受けられなかった大企業からの注目を集めています。(5) だれに適用される制度なの? 交際費の損金不算入制度は、すべての会社に適用される制度です。ただし、“特例的に損金に算入されるもの”は、会社の規模(資本金)によって計算方法が異なりますので、その点には注意が必要です。