ブックタイトル合同会社の法務・税務と活用事例
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合同会社の法務・税務と活用事例
1021. 会計の原則 合同会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする(会社法614条)。 「公正な会計慣行」とは法令のように明確なものではない。会社法においては、企業会計の慣行についての直接の定義規定は置かれておらず、金融商品取引法上の財務諸表の作成に適用される会計基準と同一であるかどうかについても規定はないが、少なくとも対象範囲が金融商品取引法よりも格段に広い会社法においては必ずしも同一ではない。 「公正な会計慣行」は、会計基準よりも広い概念である。例えば「企業会計原則」や企業会計基準委員会が設定した会計基準は、金融商品取引法上の有価証券報告書を提出する会社を主な対象としている。一方、「中小企業の会計に関する指針」(日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会)および「中小企業の会計に関する基本要領」(中小企業の会計に関する検討会)は、会計基準ではないが、一定の範囲の会社にとっては「公正な会計慣行」の1つであると解することができる。合同会社が、金融機関からの融資を受けるに際して、これらの指針や要領に基づいて計算書類が作成されているかどうかについて、信用保証協会から顧問税理士等に対してチェックシートを提出することが求められる場面もある。 要するに、「公正な会計慣行」と表現されているように、会計基準のように成文化されていることは必要ではなく、慣行であるかどうかは反復・継続性が認められるとか、あるいは、ある程度の割合の企業が採用しているといった事実の問題であると考えられる。初めての適用であっても、今後において反復・継続する可能性が高い状況においては、「慣行」と解する余I 会計帳簿および計算書類