ブックタイトル合同会社の法務・税務と活用事例
- ページ
- 14/22
このページは 合同会社の法務・税務と活用事例 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 合同会社の法務・税務と活用事例 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
合同会社の法務・税務と活用事例
104の全部または一部の提出を命ずることができる(会社法616条)。 会計帳簿は、合同会社の事業上の財産およびその価額を記載した帳簿であり、裁判において重要な証拠資料になると考えられる。裁判所は、申立てまたは職権で提出を命ずることができるとされている。民事訴訟法の一般原則によれば、訴訟当事者の申立てが必要であるとされているが、本規定は、申立てがなくても、裁判所の職権により提出を命ずることができるとするものである。3. 計算書類(1)計算書類の作成および保存 合同会社は、その成立の日における貸借対照表を作成し(会社法617条1項)、さらに、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他合同会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう)を作成しなければならない(同条2項)。 成立の日における貸借対照表とは、本店の所在地において設立の登記をした日における貸借対照表であり、成立日貸借対照表をいう。また、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならないが、計算書類の具体的内容については、法務省令に委任されている。すなわち、計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書および個別注記表の4つである(会社計算規則71条1項2号)。 他の持分会社(合名会社および合資会社)については、貸借対照表の作成のみが強制されているが、それは無限責任社員が存在することから、計算書類を簡易なものとしてよいという趣旨に基づいている。一方、合同会社の社員は、間接有限責任を負うのみであるから、会社債権者の保護の要請がより強く求められる。そのため、株式会社の取扱いに準じて、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書および個別注記表の作成が義務