ブックタイトル合同会社の法務・税務と活用事例
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合同会社の法務・税務と活用事例
第3章 合同会社の会計105づけられている。 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる(会社法617条3項)。合同会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない(同条4項)。 なお、株式会社と異なり、合同会社においては、決算公告は義務づけられていない。 貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書および個別注記表の作成方法であるが、会社計算規則に規定されている。株式会社と持分会社の規定は同じ規定で包含されており、株式会社における作成方法と実質は同じである。それぞれの内容と記載例は次のとおりである。 ① 貸借対照表 貸借対照表は、資産、負債および純資産の各部に区分して表示しなければならない(会社計算規則73条1項)。資産の部または負債の部の各項目については、当該項目に係る資産または負債を示す適当な名称を付さなければならない(同条2項)。また、資産の部は、流動資産、固定資産(固定資産は、さらに有形固定資産、無形固定資産および投資その他の資産)、繰延資産の項目に分類し、各項目は適当な項目に細分しなければならない(同規則74条1項、2項)。負債の部は、流動負債、固定負債の項目に区分し、各項目は適当な項目に細分しなければならない(同規則75条1項)。 貸借対照表の純資産の部の表示方法については、社員資本、評価・換算差額等に区分しなければならない。社員資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分しなければならない(同規則76条3項)。評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益等に区分しなければならない(同規則76条7項)。