ブックタイトル合同会社の法務・税務と活用事例
- ページ
- 17/22
このページは 合同会社の法務・税務と活用事例 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 合同会社の法務・税務と活用事例 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
合同会社の法務・税務と活用事例
第3章 合同会社の会計107 ② 損益計算書 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる(会社計算規則88条1項)。 (1) 売上高 (2) 売上原価 (3) 販売費及び一般管理費 (4) 営業外収益 (5) 営業外費用 (6) 特別利益 (7) 特別損失 特別損益については、項目の細分が強制規定になっているが、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用については、細分できるとされており、強制にはなっていない。売上高、売上原価については、細分している事例は少ないし、販売費及び一般管理費については、附属明細書において明細の記載がされることから、細分して表示している事例はほとんどない。営業外損益項目については、重要なものについて細分して表示している事例が多い。 売上高から売上原価を減じて得た額を売上総利益金額または売上総損失金額として表示しなければならない(会社計算規則89条1項、2項)。また、売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額は、営業利益金額または営業損失金額として表示しなければならない(同規則90条1項、2項)。営業損益金額に営業外収益を加算して得た額から営業外費用を減じて得た額は、経常利益金額または経常損失金額として表示しなければならない(同規則91条1項、2項)。経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額は、税引前当期純利益金額または税引前当期純損失金額として表示しなければならない