ブックタイトル合同会社の法務・税務と活用事例

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概要

合同会社の法務・税務と活用事例

112(2)計算書類の閲覧等 合同会社の社員は、その合同会社の営業時間内は、いつでも次に掲げる請求をすることができる(会社法618条1項)。定款で別段の定めをすることはできる。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に請求をすることを制限する旨を定めることはできない(同条2項)。計算書類の閲覧・謄写請求①  計算書類が書面をもって作成されているときは、書面の閲覧または謄写の請求②  計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧または謄写の請求 合同会社の社員に計算書類の閲覧謄写請求権が認められている。業務財産状況の調査権(会社法592条1項)と同様に、合同会社の社員の権利の確保または行使に関する調査をするうえで必要であるからである。 定款自治の原則に従い、定款で別段の定めをすることができる。社員の権利を制限することも認められるが、定款をもってしても、社員が事業年度の終了時に請求をすることを制限する旨を定めることはできない。 なお、合同会社の場合、会社債権者にも、上記と同様の計算書類の閲覧謄写請求権が認められている(会社法625条)。