税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方

税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方 page 11/16

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方

別表四所得の金額の計算に関する明細書した場合のように,税務上,損金の重複計算が生ずるため,前期以前の(△)の税務否認金の戻入れによる加算を行うときは,「留保2」に記入します。【社外流出となるもの】イ資産,負債の増減に関係のない加算項目……例えば罰金,科料(通告処分によるものを含みます。)及び過料の損金不算入額,役員賞与,過大役員報酬及び過大役員退職金の損金不算入額等のように,社外に流出した金額で損金不算入となるものは,「社外流出3」に記入します。ロ国外関連取引に移転価格操作があった場合の損金不算入額……租税特別措置法第66条の4第1項?国外関連者との取引に係る課税の特例?の規定により所得に加算される金額は,原則として「社外流出3」に記入しますが,これについて当該国外関係者から回収することとした場合には,「未収金計上洩」等として「留保2」に記入します。?「加算」の?以下の空欄に記入する事項が多くて記入しきれない場合には,設例のように,適宜別紙を使用して記入したうえ,合計額を「次葉合計」等として記入します。4.「減算」の各欄は,次により記入します。?には,別表十六?~十六?の減価償却超過額(当期で発生したものを含みます。)の当期の損金認容額の合計額及び減価償却超過額のある資産を除却,滅失又は譲渡等した場合のその除却等した資産に係る減価償却超過額を記入します。設例の場合は,797,600円を記入します。?には,別表五?の「事業税」からまでの金額の合計額を記入します。なお,別表五?の「損金不算入のもの」に金額の記入がある場合には,その税目等をこの明細書の「加算」に記入の上,その金額を「総額1」及び「社外流出3」に記入します。設例の場合は,600,521円を記入します。?には,別表八?の又はの金額を記入します。設例の場合は,746,072円を記入します。?には,別表八?の「合計」の金額を記入します。?には,法人による完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額で,法第25条の2第1項?受贈益の益金不算入?の規定により益金に算入されない金額を記入します。?には,適格現物分配による資産の移転を受けたことによって生じた収益の額で,法第62条の5第4項?現物分配による資産の譲渡?の規定により益金に算入されない金額を記入します。?には,法人税,道府県民税及び市町村民税の中間納付額及びこれらの税の過誤納に係る還付金額について,法人がこれらを当期利益の額に含めている場合にその金額を記入します。なお,道府県民税利子割額の還付金額も含めて記入します。(注)利子税相当額の還付金については,その納付した時に損金の額に算入されていますので,この欄で減算することはできません。?には,次に掲げる還付金額で当期にその還付を受けることが確定したものについて,法人がこれらを当期利益の額に含めているといないとにかかわらず,記入します。この場合に,これらの確定した還付金額を当期利益の額に含めていないときは,「加算」の空欄に「未収の所得税額の還付金等」として「総額1」及び「留保2」に記入し,その後の事業年度でこれらの還付金を当期利益の額に含めた場合には,その金額を「減算」の空欄に「未収の所得税額の還付金等」として「総額1」及び「留保2」に記入して調整します。―53―