税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方

税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方 page 12/16

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概要:
税務サンプル|平成26年版 法人税申告書の書き方

別表四所得の金額の計算に関する明細書1所得税額の還付金額,外国法人税額の還付金額及び復興特別所得税額の還付金額2欠損金の繰戻しによる還付金額3国税通則法の規定による附帯税(利子税を除きます。)の還付金額4地方税法の規定による各種加算金及び延滞金(同法第65条,第72条の45の2又は第327条の納期限延長期間分の延滞金を除きます。)の還付金額5 1から4まで及びに記入されるもの以外の租税で損金の額に算入されないものの還付金額(注)1中間納付額及び過誤納金の還付金額については,その発生した事業年度のこの明細書で調理しますが,上記のイからホまでの還付金額については,その還付を受けることが確定した日を含む事業年度で調理します。2法人税等の還付に付される還付加算金は,益金の額に算入されますので,これを減算することはできません。3前期分の申告において所得税額の還付が生じたため,その還付を受けていた場合において,その後前期分の法人税につき更正処分があり,その還付を受けた所得税額の全部又は一部に相当する金額の追徴があったときは,その追徴された金額に相当する還付所得税額は,この欄には記入しません。この場合,その還付を受けた所得税額が当期利益の額に含まれているときは,その追徴された所得税額に相当する金額は,減算の空欄に「追徴された所得税額」等として「総額1」及び「保留2」の欄にそれぞれ記入します。?「減算」の以下の空欄には,それぞれ次により記入します。1法人が決算では計上しなかった費用又は損失で当期の損金の額に算入すべきもの又は法人が決算で収益に計上したもので当期の益金の額に算入されないもの等について,その事項及び金額を記入します。この場合,法人計算外で経費とするもの(経費の認定損)のように税務計算上留保した金額を減少させるものは,「留保2」に記入します。2措置法第65条の2の規定による収用換地等の場合の所得の特別控除額又は措置法第65条の3から第65条の5の2までの規定による特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除額(別表十?「18」,「33」,「38」,「43」又は「48」)は,措置法第65条の2第10項及び措置法令第39条の3第7項等の規定により利益積立金額を構成しますので,「減算」の空欄に「収用等による特別控除額」等と記入の上,その額を「総額1」及び「社外流出3」(※印を付けます。)に記入します。3当期の決算の確定日までに剰余金の処分により積み立てた準備金等の金額で損金の額に算入するものは,「減算」の空欄に「剰余金処分による準備金積立額認容」等と記入の上,その積立額の全額(税効果会計を採用している場合には,その積立額の全額とこれに対応する税効果相当額との合計額)を「総額1」及び「留保2」に記入します。この場合,積立限度超過額があるときは,「加算」の空欄に「○○準備金積立超過額」等と記入の上,その積立限度超過額を「総額1」及び「留保2」に記入します。なお,準備金等に積立限度超過額がある場合には,このような加算及び減算をしないで,その積立額のうち積立限度相当額を「減算」欄に記入しても差し支えありません。(注)1税効果会計を採用している場合において,損益計算書上,税引前当期純利益に加算した「法人税等調整額」があるときは,「減算」の空欄に「法人税等調整額益金不算入」等と記入の上,その金額を「総額1」及び「留保2」に記入します。2関西国際空港用地整備準備金(措置法57の71),中部国際空港整備準備金(措置法57の7の21),農―54―