ブックタイトル確定申告
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確定申告
非課税所得文化功労者年金,学術奨励金等次に掲げる年金又は金品(法91十三)?文化功労者年金?日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品?日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品?学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国,地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの?ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品?外国,国際機関,国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品で?から?までに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの非課税〇所得税法第9条第1項第13号ニ又はヘ(上記?又は?)に規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件?昭44.10.17?|?大蔵省告示96号最終改正平21.3.31財務省告示613号|?所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第13号ニ又はヘの規定に基づき,同号ニ(上記?)又はヘ(上記?)に規定する団体又は基金並びに学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして交付される金品及び同号イからホ(上記?から?)までに掲げる年金又は金品に類する金品を次のように指定し,昭和44年分以後の所得税について適用する。なお,所得税法第9条第1項第17号に規定する団体又は基金及び学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして交付される金品を指定する件(昭和40年5月大蔵省告示第174号)は,廃止する。1国から科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月文部省告示第110号)の規定により交付される科学研究費補助金又は独立行政法人日本学術振興会から独立行政法人日本学術振興会法第15条第1号の業務として交付される科学研究費補助金2独立行政法人日本学術振興会から国際生物学賞として交付される金品3財団法人旭硝子財団からブループラネット賞として交付される金品4財団法人稲盛財団から京都賞(学術に関するものに限る。)として交付される金品5財団法人大河内記念会から大河内記念賞として交付される金品6財団法人国際科学技術財団から日本国際賞として交付される金品7財団法人国際花と緑の博覧会記念協会から花の万博記念コスモス国際賞として交付される金品8財団法人高松宮妃癌研究基金から高松宮妃癌研究基金研究助成金及び高松宮妃癌研究基金学術賞として交付される金品9財団法人東レ科学振興会から東レ科学技術研究助成金及び東レ科学技術賞として交付される金品10財団法人内藤記念科学振興財団から内藤記念科学奨励金及び内藤記念特定研究助成金並びに内藤記念科学振興賞として交付される金品11財団法人日本農業研究所から日本農業研究所賞として交付される金品―53―