ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
国税通則法65条《過少申告加算税》2第1章1 通則法65条各項の関係〔概説〕 通則法65条は、期限内申告書(一定の場合には期限後申告書)の提出があった後に、修正申告書の提出又は更正処分がされた場合における過少申告加算税の賦課決定処分について規定しています。 通則法65条1項は、過少申告加算税の課税要件と税額の計算について、2項及び3項は、申告漏れが大きかった場合の税額加重の計算について規定しています。また、4項は、1項の要件に該当する場合でも、正当理由がある部分については過少申告加算税を課さない旨を規定しています。そして、5項は、修正申告書の提出が更正を予知してされたものでない場合には、過少申告加算税を課さない旨を規定しています。過少申告加算税の賦課決定処分がされる部分5項…自発的な修正申告…該当⇒過少申告加算税を課さない1項…過少申告加算税が課せられる場合を規定2項…申告漏れが大きい部分の加重規定3項…2項で使用される用語の意義4項…正当理由がある部分⇒過少申告加算税を課さない