ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
2 通則法65条1項32 通則法65条1項要 件期限内申告書【1】(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があったときは、効 果当該納税者【P110~参照】に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額【2】に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。納付すべき税額×10/100の過少申告加算税を課す期限内申告書の提出等修正申告書の提出OR更 正+【1】 期限内申告書〔ポイント〕 通則法65条は、「期限内申告書」が提出されることを課税要件の一つとしていますから、「期限内申告書」が提出されていない(無申告である)