ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
国税通則法65条《過少申告加算税》4第1章場合には、過少申告加算税の課税要件を満たさず、無申告加算税が課されることになります。しかし、無申告加算税が課される(決定処分がされる)べきところに、課税庁が誤って過少申告加算税を課した(更正処分をした)ケースでは、処分は適法とされています(事例1、事例2)。《事例1》 決定処分をすべきところを、誤って更正処分をしたが適法とされた事例 ×(大阪地裁昭和58年8月26日 判タ511号187頁)〔事件の概要〕 本件は推計事案であり、大衆酒場等を営む原告(甲)が妻名義で確定申告をしていたところ、その申告について、総所得金額及び税額を零とする減額更正処分がされた上で、甲に対して所得税の決定処分ではなく、更正処分がされました。 本件では、納税者自身はこの誤りを理由として争っていませんでしたが、裁判所は、次のとおり判示して、処分を適法と判断しました。判断の要旨 ……課税庁は甲に対し無申告による決定をなすべきであるのに、誤って過少申告による更正処分をしたものであるから、本件各更正処分等はその前提要件としての申告を欠く意味において違法であるということはできるが、本件各更正処分等に表示されている事業所得の実質的帰属者は甲であり、その所得が存在したことは前認定のとおりであるうえ、本来無申告による決定がなされるべきはずのところ、誤って過少申告によるものとしての本件各更正処分等がなされたとしても、過少申告による更正処分の方が無申告による決定よりも納税義務者にとつて