ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
2 通則法65条1項5有利であることを考えれば、甲はその違法を主張しえないものというべきであるから(現に甲は右違法を更正処分取消し事由として主張していない)、本件各更正処分等について取消し事由は存在しないというべきである。上 訴控訴審 級控訴審、大阪高裁昭和59年5月31日〔控訴棄却、上告〕上告審、最高裁昭和60年11月8日〔上告棄却、確定〕《事例2》 過少申告加算税も無申告加算税も本質に変わりがないと判示した事例 × 〔確定〕(大阪地裁平成元年5月25日 税資170号462頁) この事件の納税者は、無申告であったから本来であれば決定処分をなすべきところを、誤って更正通知書で更正処分がなされたため処分が違法である旨主張していました。裁判所は、「更正処分も決定処分も、ともに課税庁が国税に関する法律により客観的に定まる課税標準及び納付すべき税額を確認することを主たる内容とする点でその本質を同じくし、本件の場合には、更正処分でも決定処分でもその納付すべき税額には変わりがない。また、過少申告も無申告も、ともに申告義務違背であって、いずれに対する加算税もその本質に変わりはないし、過少申告加算税額が無申告加算税額に比して低額であることは明らかである。したがつて、無申告の場合に誤って更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたからといって、これにより納税者が不利益を受けるものではなく、……更正処分等が取消しうべき瑕疵をおびることはな(い)」と判示しています。