ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務

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概要

判例裁決から見る加算税の実務

2 通則法65条1項7判断等の要旨 国税通則法35条2項2号、28条2項3号ロは、還付金が「国税に関する法律の規定による国税の還付金」であり(同法2条6号)、これに対応する国税の存在が予定されているところから、「還付金の額に相当する税額」の減少分を「納付すべき税額」としているのであって、この場合の「還付金の額に相当する税額」は、還付を受ける者を納税義務者とする税に係る場合が通常であるとしても、同条の趣旨からすると必ずしも右の場合に限定されると解する必要はない。そして、法は、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を認め(30条1項)、それが当該課税期間の課税資産の譲渡に係る消費税額を越える場合には、申告によりその控除不足分に相当する消費税を還付することを認めているが(52条1項)、その還付を受ける者は右課税仕入等をした事業者であって、同税の納税義務者ではないところ、右還付申告が過大であった場合には、税務署長が更正により還付申告をした事業者に過大分の金額の納付を求めるべきことは当然であって、法が消費税の納税義務を負わない者に対して同税の還付を認めた以上、同じく同税の納税義務を負わない者に対して更正により、実質的には右還付金の返還であるところの減少した還付金に相当する同税額の納付を求めることは、法が当然に許容し、予定しているものと解すべきである。 国税通則法65条1項は、還付請求申告書が提出された場合において更正があったときは所定の計算方法による過少申告加算税を課すべきことを定めており、現実に右還付請求申告書のとおりの還付がなされたか否かを区別していない。 ……以上により、過大な還付請求が申告された場合に、現実に還付金の交付がなされなかったとしても、過少申