ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務

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概要

判例裁決から見る加算税の実務

3 通則法65条4項93  通則法65条4項要 件 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由【1】があると認められるものがある場合には、効 果 これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。1項(10%)又は修正申告・更正に2項(15%)を適用基づく「納付すべき税額」の基礎となった事実「正当な理由」があると認められる部分過少申告加算税を課さない【1】 正当な理由〔概説〕 最高裁は、通則法65条4項の「正当な理由」に関して、『「真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情」がある上で「過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合」に該当するか』という解釈を示しており(注1)、