ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
国税通則法65条《過少申告加算税》10第1章多くの判決や裁決はこの解釈を引用しています。 また、実務上は、判例等の積み重ねを反映した、いわゆる「加算税通達」(巻末)が税目ごとに「正当な理由」に当たる事実を示しています(注2)。 正当な理由については、事例を①税法解釈の疑義に関するもの、②事実関係の不知・誤認に関するもの、③税務官庁の対応に関するものに分類して説明を試みる学説もあります(品川)。そこで、本書においても、ⅰ税法解釈、ⅱ事実関係の不知や誤認等、ⅲ税務官庁の対応に整理して事例をご紹介します。 なお、青色申告が取り消されたことの影響で増加する課税所得(いわゆる「青色申告取消益」)に「正当な理由」が認められるか否かの論点について(注3)、所得税過少申告等通達(第1の1?)は、正当な理由が認められると定めていますので、実務上、この点が問題となる可能性は相当に低いと思われます。(注1) 過少申告加算税の趣旨と「正当な理由」の判断基準 最高裁平成17年(行ヒ)第9号、平成18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁、最高裁平成16年(行ヒ)第86号、第87号同18年4月25日第三小法廷判決・民集60巻4号1728頁趣 旨 過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。判断基準 この趣旨に照らせば、過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通則法65条4項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような