ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
3 通則法65条4項11過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。(注2) 加算税通達が示す「正当な理由」の例・所得税過少申告等通達 第1・法人税過少申告等通達 第1・相続税過少申告等通達 第1・消費税加算税通達 第2のⅡの1(注3) 青色申告取消益に関する判示 学説は、岡山地裁平成6年3月10日(税資200号900頁〔上告棄却で確定〕)を、青色申告取消益について、「正当な理由」に当たるとの見解を示した事例としています。他方で、東京高裁平成3年10月30日(税資186号1243頁)等は、「正当な理由」を認めなかった事例としています。ⅰ 税法解釈(不確定な解釈、税法の不知や誤解等)〔ポイント〕 曖昧な税法上の取扱いを通達が明確化した場合において、納税者が従前の取扱いや相応の論拠がある見解に基づいて申告しているときは、申告時に通達が出ていたかどうかや(事例5)、取扱い内容が周知されていたか否かで判断する事例がある一方で(事例6)、納税者に通達の内容を知り得る特段の事情があったことを重視した事例もあります(事例7)。また、係争事業年度中に通達が出されたケースでも、「正当な理由」を認める事例があります(事例8)。 そして、遺産に関して係争中であること等を理由に相続財産に含めないことには、一般的には正当な理由が認められませんが(事例9、事例10)、被相続人の課税処分取消訴訟に係る還付金の請求権を相続財産に含めなかったことを争ったケースでは、正当な理由が認められました(事例11)。