ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
国税通則法65条《過少申告加算税》12第1章 なお、誤って発行された証明書に基づき特例適用の申告をしたケースでは、「正当な理由」は認められず(事例12)、制度が複雑難解であることを主張したケースや(事例13)、税務署長の指導に応じず自らの見解に固執したケースについても(事例14)、正当な理由は認められていません。《事例5》 通達が出される前の申告に認められた「正当な理由」〔原判決一部破棄自判〕(最高裁平成18年10月24日 税資256号順号10548)〔事件の概要〕 本件は、外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員(甲)に付与されたストック・オプションの権利行使益(以下「権利行使益」)の扱いが問題となった事例です。甲は、通達等で権利行使益の取扱いが明示されていなかった状況において、それを給与所得ではなく、従前の取扱い(一時所得)で申告したため、過少申告加算税が課されました。 なお、本件では、第一審と控訴審で判断が分かれており、最終的に、最高裁は、「正当な理由」を認める判断を下しました。事実関係等 甲は、平成12年分及び平成13年分の申告書を各平成13年3月10日及び平成14年3月11日に提出している。判断の要旨 ……前記事実関係等によれば、課税庁は、上記のとおり課税上の取扱いを変更したにもかかわらず、その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく、平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更