ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
3 通則法65条4項13後の取扱いを通達に明記したというのである。そうであるとすれば、少なくともそれまでの間は、納税者において、外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストック・オプションの権利行使益が一時所得に当たるものと解し、その見解に従って上記権利行使益を一時所得として申告したとしても、それには無理からぬ面があり、それをもって納税者の主観的な事情に基づく単なる法律解釈の誤りにすぎないものということはできない。 以上のような事情の下においては、甲が本件各申告に先立ち税務職員からストック・オプションの権利行使益が給与所得に当たる旨の指摘を受けていたことなど原審が適法に確定した事実関係を考慮しても、本件各申告において、甲が本件権利行使益を一時所得として申告し、本件権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に甲の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお甲に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるから、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるものというべきである。審 級第一審、東京地裁平成16年8月24日〔(一時所得として)認容、控訴〕控訴審、東京高裁平成18年2月22日〔原判決取消・棄却〕