ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務

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概要

判例裁決から見る加算税の実務

国税通則法65条《過少申告加算税》14第1章H10 給与所得として統一的に扱うようになった。(それまでは一時所得)H13.3.12 甲が平成12年分の所得税確定申告書を提出H14.3.11 甲が平成13年分の所得税確定申告書を提出いずれも「正当な理由」ありH14. 6取扱通達が発遣H17. 1. 25ストック・オプション判決《事例6》 取扱いの周知・定着の措置が講じられる以前の申告に   「正当な理由」を認めた事例 × 〔上告不受理で確定〕(東京高裁平成19年4月25日判決 税資257号順号10702) 本件も事例5と同様に、ストック・オプションの権利行使益を一時所得として申告していた事例で、複数年分(平成11年分から平成14年分)の所得税について争われました。 裁判所は、平成11年分から平成13年分の権利行使益を一時所得として申告したことについては「正当な理由」があると判断しましたが、平成14年分の申告については、課税庁は通達で取扱いを明示した上で周知定着するよう必要な措置を講じているから「正当な理由」があるとはいえないと判断しました。H14. 6 取扱通達が発遣H11~H13年分の所得税申告H15.3.17 平成14年分の所得税確定申告書を提出「正当な理由」あり○ 「正当な理由」なし×