ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
国税通則法65条《過少申告加算税》16第1章 甲は、当該優待金は商法上利益配当と解し得ないことから税法上も利益配当と解すべきでない旨主張した上で、過少申告加算税については、従来から株主優待金は課税対象とされていなかったところに、突如課税するとの通達が発遣された等として正当な事由(理由)がある旨を主張しました。 裁判所は、損金算入は否定しましたが、過少申告加算税については、正当な理由があるとして取り消す判断を下しました。判断の要旨 いわゆる株主相互金融業における株主優待金を法人所得計算上損金とすべきか否かについては税務当局においても昭和28年3月3日附通達によりこれを配当と解するものとされる迄は取扱いが確定しておらず、これを課税対象としていなかつたことは被告の明らかに争わないところであり、また成立に争いのない証拠によれば、一般的にもこれを損金と解する傾向にあつたものと認められ、右の事実によれば、甲が本件株主優待金を損金に計上しそれに基く税額を確定申告したことについては正当な事由があつたと認めるのが相当である。上 訴なし〔確定〕S28. 3. 3 通達発遣係争事業年度(S27.6.1ーS28.5.31)