ブックタイトル判例裁決から見る加算税の実務
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判例裁決から見る加算税の実務
3 通則法65条4項17《事例9》 所有権の帰属で係争中の不動産を相続財産に含めなかったことは「正当な理由」に当たらないとした事例 ×(東京地裁平成7年3月28日 訟務月報47巻5号1207頁)〔事件の概要〕 本件では、被相続人の生前、同人の不動産(本件財産)の所有権を巡る訴訟があり、その係争中に相続が開始しました。相続人ら(甲ら)は、本件財産を相続財産に含めずに相続税の申告をしたことから過少申告となって加算税が課せられました。 甲らは、本件財産を相続財産に含めなかったことについては「正当な理由」があると主張しましたが、認められませんでした。判断の要旨 ……本件不動産は、相続税法2条1項にいう「相続又は遺贈に因り取得した財産」に該当するものと認められるから、甲らはこれを申告すべきであったところ、たとえ、甲らが、本件不動産は、所有権の帰属について別件訴訟で係争中であるから、それを申告すべき義務を負わないものと誤解したとしても、そのような事情は、甲らが法令解釈を誤解したことによるものにすぎず、右事情をもって通則法65条4項にいう「正当な理由」に当たるということはできないというべきである。審 級控訴審、東京高裁平成7年11月27日〔棄却、上告〕上告審、最高裁平成11年6月10日〔棄却、確定〕《参考》 本事件の最高裁判決は、相続財産の帰属に争いがあったために申告に含めなかった場合における「正当な理由」について、「相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された後に当該財産を計算の基