税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 12/34

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税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

20一社外取締役の選任義務づけ改正法は社外取締役選任義務づけを明定してはいないが、事実上義務づけているというのが立案担当者の評価であり、新設規定(327の2、会社則74の2Ⅰ)の趣旨を社外取締役の導入促進にあると明言するに至っている(坂本ほかⅠ36頁、平成26年改正に伴う会社法施行規則等の改正に関する意見募集(パブリックコメント)の結果公示(平成27年2月6日資料5第3・2(7)6)。そこに至る経緯と現状は以下のとおりである。1かつての法務省見解昭和50年に公表された「会社法改正に関する問題点」(法務省民事局参事官室)中には、以下に掲げる「取締役会制度の改善策」が取り上げられていた。第三取締役及び取締役会制度の改善策会社の業務執行の適正を期するため、取締役及び取締役会制度にどのような改善を加えるべきか。例えば、次のような点について、どう考えるか。二、取締役会の構成について、例えば、(三)取締役のうち一定数は、いわゆる社外重役とすべきであるとする意見があるが、どうか。社外重役の職務権限について、他の取締役と異なる扱いをする必要があるか。また、監査役の職務権限との関係について、どう考えるか。この「取締役会制度の改善策」をめぐるその後の状況は、「平成14年商法改正では、社外取締役が過半数を占める3委員会を設ける委員会等設置会社の制度が創設されたが、あくまで従来の監査役設置会社との選択を認めるものにすぎず」、平成17年制定の会社法によってもその状況