税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 15/34

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税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

第2章社外取締役及び社外監査役23する方策として、12監査役会設置会社における規律の在り方を見直す方向性社外取締役の機能を活用しやすい新たな機関設計を認める方向性の二つが考えられ(部会資料9第1(前注))、試案の段階では1の方向性で社外取締役の選任の義務づけ2の方向性で監査・監督委員会(改正法の「監査等委員会」)設置会社制度の新設が取り上げられていたが(第1部第1の1及び2)、要綱の内容とされ立法化されたのは2だけである。1の義務づけは反対が強く、要綱の内容とはされなかった。そもそも社外取締役を選任するか否かは法が強制すべき事項ではなく株主が決すべきであることのほか、1に対する反対論としては強制の費用対効果の実証の不確実、一律の義務づけは各社の創意による最適なガバナンスを阻害する等であった(岩原7頁)。3義務づけの代替措置しかし、要綱は、義務づけの代わりに、次の二つの措置を講じた。一つは会社法令マターであり、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)のうち、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない株式会社において、社外取締役が存しない場合には、社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告の内容とするものとする」(第1部第1・2(前注))である。一見すると、「相当でない理由」とは何を書けばよいのか分かりづらい。そして、「社外取締役が存しない場合」にその開示が必要との文言であるので、実務は「社外取締役を置きさえすれば免れるのか」という方