税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 22/34

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税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

302適用対象公開会社かつ大会社の監査役会設置会社で有報提出会社同左同左(「特定監査役会設置会社」会社則74の2Ⅱ)3義務内容説明義務当該事業年度において置くことが相当でなかった過去の理由開示義務当該事業年度において置くことが相当でなかった過去の理由開示義務これから先置くことが相当でない将来の理由4不履行・不記載・虚偽過料の定め決議取消事由なしなり得る(831Ⅰ1決議方法)あり(976 7)なり得る(831Ⅰ1招集手続)なしなり得る(831Ⅰ1招集手続)5適用時期(3月末決算6月定時株主総会会社)旧要件該当社外取締役有:平成29年6月定時株主総会から適用(改正法附則4)旧要件該当社外取締役無:平成27年6月定時株主総会から適用旧要件該当社外取締役有:平成29年6月定時株主総会から適用(改正法附則4、会社則2Ⅰ)旧要件該当社外取締役無:平成27年6月定時株主総会から適用(平成27年5月1日以後に監査役監査を受ける事業報告の場合。改正省令附則2Ⅵ)旧要件該当社外取締役有:平成29年6月定時株主総会から適用(改正法附則4、会社則2Ⅰ)旧要件該当社外取締役無:平成27年6月定時株主総会から適用(平成27年5月1日以後に株主総会参考書類記載事項決定の場合。改正省令附則2Ⅴ)(1)社外取締役存否の基準時1社外取締役存否の基準時は、定時株主総会における説明義務の関