税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 27/34

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税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

第2章社外取締役及び社外監査役35事実上強制することとなるような硬直的な理由の説明の解釈は問題である」として、「改正法は社外取締役を推奨するのみであり、推奨という日本語を事実上の強制に読み替える必要はありません。会社の規模や業容、社外監査役の構成等から、現状のままが会社の健全かつ効率的な経営にとって最適であり、社外取締役を置くことは相当でないなどと説明すればよいと思います」(森本滋「社外取締役と取締役会」大阪株式懇談会会報741号36頁)との見解もこれと同旨と思われる。これらの見解を具体化したと思われる有益な説明例も挙げられている(それを基礎づける事情を挙げて適任者がいないという説明例もある、田中・前掲8頁以下)。これらの見解は、前掲確認事項のように社外監査役が2人以上あること「のみ」をもってその理由としているのではない。さらには、社外取締役「設置のコスト」(前田・前掲19頁)を上回る機能を期待することができれば「相当でない」とはいえないが、これを期待できるか否かは法的判断に馴染まずその立証も困難であって、株主の判断すべき事項であろう。「相当でない」は「必要でない」と異なるといわれるが、「必要でない」ものに費用対効果の読めぬコストをかけることは「相当でない」だろう。ただし、後述のとおり説明義務の不履行や事業報告・株主総会参考書類の不記載が株主総会決議取消事由となり得るので留意する必要がある。4説明の程度会社法314条の説明義務に関する「平均的な株主が議決権行使の前提として合理的な理解及び判断を行い得る程度」(東京地判平