税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 29/34

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 の電子ブックに掲載されている29ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

第2章社外取締役及び社外監査役37(9769)。説明義務が履行されたことの証拠とするために議事の内容を録音し、議事録に履行された旨を記載しておくのが相当である。2説明義務の不履行又は事業報告若しくは株主総会参考書類に不記載又は虚偽があれば、社外取締役を置くことが相当か否かの株主の判断に影響を与え得るものとして、社外取締役でない取締役の選任議案の株主総会の決議についての取消事由(決議方法の法令違反又は招集手続の法令違反831Ⅰ1)となり得る(説明義務の不履行と株主総会参考書類の不記載等につき同旨坂本ほかⅠ36頁。これに対し、田中・前掲11頁は、株主総会参考書類の不備については全ての取締役の選任決議に瑕疵があるとし、説明義務の不履行についてはその記載に不備のない株主総会参考書類が提供されている場合には取り消すまでの必要はないとされる)。このうち事業報告は報告事項であり、一般に報告事項の説明義務違反は決議取消事由とはならないと解されているが、「報告事項に関する説明義務違反であっても、その質問が決議事項にも関連するような場合には、当該説明義務違反も決議方法の法令違反に該当し、決議取消原因となることもあると考えられる(福岡地判平3.5.14)」(類型訴訟Ⅰ428頁)といわれるところは、不記載・虚偽の事業報告の提供(437)という招集手続にも当てはまると解される。「不記載」には「およそ「社外取締役を置くことが相当でない理由」となり得ない内容のみを記載した場合を含む」(坂本三郎ほか「会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説〔Ⅰ〕-平成27年法務省令第6号-」商事2060号14頁(注23))とされる。それはそもそも株主が判断すべき事項であり、瑕疵としても裁量棄却(831Ⅱ)の可能性が大と思われる。