税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 32/34

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税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

40定(会社則124ⅡⅢ)を適用するとされている(その理由等につき資料5第3・2(11)20)。その結果、当該改正規定適用の余地が生じるが、「社外取締役の選任を促進するための措置を早期に講ずるべきであるとの指摘が強くされたこと・・・を踏まえたものである・・・ほとんどの場合、平成27年3月末日で終了する事業年度に係る事業報告については、「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載を要することとなると考えられる」(坂本三郎ほか「会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説〔Ⅲ〕-平成27年法務省令第6号-」商事2062号45・46頁)と説明される。最後に株主総会参考書類については、その開示に関する改正省令の経過措置(改正省令附則2Ⅴ)は、「前3項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による」と定めている。そして、立案担当者は、「「招集の手続が開始」の意義も、そのような招集手続のやり直しが必要になってしまう時点、すなわち、株主総会参考書類の記載事項が(取締役会設置会社においては取締役会の決議によって)決定された時点を指す」(資料5第3・2(7)16)という。その「招集の手続」(改正法附則はたとえば7-11、15のように「招集手続」であるが、改正省令附則2ⅠⅤは「の」が入る)の意義については、次のような見解があった。ⅰ)平成6年改正商法(平成6年法律第66号)附則3項は「改正後の商法第210条第5号…並びに改正後の商法第210条ノ2第1項の規定は、この法律の施行前に株主総会又は社員総会の招集の手続が