税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務 page 33/34

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税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

第2章社外取締役及び社外監査役41開始された場合における自己の株式又は持分の取得については、適用しない」と規定し、招集の手続が「開始された場合とは、改正法施行前に総会の招集通知が発された場合をいう」(吉戒修一・平成五年・六年改正商法448頁)と解されていた。ⅱ)会社法制定時の整備法(平成17年法律第87号)90条は、整備法の「施行日前に株主総会又は種類株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会又は種類株主総会に相当する新株式会社の株主総会又は種類株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による」と規定し、その「招集の手続」とは会社法299条の株主総会の招集の通知を指すが、その「開始」とはその手続に不可欠の前提となる株主総会の招集の決定がされることを意味し、株主総会の招集の決定とは、全ての事項について決定されることを要せず、開催日時場所だけが決定された場合でも、その決定に続き残余の事項を決定するものであれば足り、さらに招集通知発出前であれば招集の決定をし直すことも可能である(松本真「会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題」別冊商事法務295号372頁)と解されていた。前掲改正省令の立案担当者の見解はⅰ)及びⅱ)とも異なるが、前掲改正省令の経過措置規定には「株主総会参考書類の記載」とあり、その記載事項の判断の基準時はその作成時点と解されている(田中・前掲15頁、坂本編著・前掲87・88頁)ことからすると、頷けると考える。「なお従前の例による」とは、「そこで規定する事項については、新法令又は改正後の法令の規定によることなく、旧法令又は改正前の法令の規定を適用するということである」(法制執務研究会編・新訂ワークブック法制執務335頁)と解されている。