税務サンプル|改正会社法のポイントとその実務

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42したがって、例えば、改正法の施行日が平成27年5月1日の場合、5月1日の前に上の意味での招集手続を開始したときはその記載は不要であり、5月1日以降(5月1日を含む)に招集手続を開始したときはその記載を要することになる。株主総会参考書類及び事業報告の記載に関する以上の経過措置(会社則2ⅤⅥ)については、本章(二8(1)及び三4(2))ほかで必要に応じ具体的適用を示すことにする。4ただ、いずれにしても、平成27年6月の定時株主総会においては説明義務を履行(相当でない理由を説明)しなければならないのであるから、これをベースに事業報告及び株主総会参考書類にその理由を記載することは容易であり、円滑な総会運営の観点からはこれを記載することが考えられるべきだろう。