五訂版 国際取引の消費税QA

五訂版 国際取引の消費税QA page 36/42

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五訂版 国際取引の消費税QA

36第1章輸入取引社がB社の代理人として行っているとして整理すべきものと考えます。輸入した貨物の所有権をB社が持つ場合の消費税の適用関係としては次のようになると考えます。? B社が課税事業者に該当する場合B社が課税事業者となる場合(基準期間若しくは特定期間の国内での課税売上高が1,000万円を超える場合、資本金1,000万円以上の新設法人で基準期間がない課税期間に該当する場合又は課税事業者を選択する場合)には、B社を輸入者、A社を通関業者等として貨物を輸入し、B社は、倉庫の所在地を納税地、A社を納税管理人として国内取引に係る所定の納税申告、つまり、部品販売に係る消費税の課税と輸入に係る消費税の税額控除を行うべきものとなります。この場合、A社名で行う輸入申告書では、消費税法基本通達11-1-6(実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い)の適用を受ける場合を除き、B社の仕入税額控除に支障が生ずることとなりますから、B社名での輸入申告を行うことを要します。A社は、国内取引に係る課税仕入れとして、その対価の額(部品購入代金、立替金等の合計額)を基に計算した消費税額を仕入税額控除の対象とすることができます。? B社が課税事業者に該当しない場合B社が免税事業者に該当する場合(基準期間及び特定期間の国内での課税売上高が1,000万円以下である場合)には、B社は輸入者として輸入貨物に係る消費税は課税されますが、B社には国内取引に係る販売について納税申告の義務等は発生しません。この場合のA社の部品の仕入れは国内取引に係る課税仕入れに該当し、その支払対価の額(部品代金及びB社に対する立替金の振替額等の合計額)を基に計算した消費税額を仕入税額控除の対象とすることができます。