五訂版 国際取引の消費税QA

五訂版 国際取引の消費税QA page 41/42

電子ブックを開く

このページは 五訂版 国際取引の消費税QA の電子ブックに掲載されている41ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
五訂版 国際取引の消費税QA

事例QA(1-3)41供の対価となります(基通10-1-12)。委託販売においては、従来から、受託者が委託商品の売上を自らの売上とし、委託者に支払う金額を仕入れ等の経費に計上しているケースも見受けられることから、課税資産のみの販売を委託されている場合には、その処理に従って消費税の課税売上及び課税仕入れの金額としても差し支えないとする取扱いとなっています(基通10-1-12なお書)。この取扱いは、国外事業者からの委託販売であってもその適用を除外する理由はないと考えられ、事例の場合にも商品の仕入販売と同様の処理をすることは認められると考えます。なお、保税地域からの商品の引取りに要する費用は、仕入原価を構成するものであり、受託者による輸入取引として行う場合のその輸入に係る消費税及び引取り等に要した費用のうち課税仕入れに該当する部分に係る消費税額は、受託者の仕入税額控除の対象とすることができると考えます。そして、委託者に支払う商品代金は、この取扱いの適用では輸入前に引渡しを受けた国外取引に該当する貨物の仕入代金に相当しますので、国内において行った課税仕入れに係る支払対価には該当しない取扱いになると考えます。また、この取扱いによる場合の輸入申告する際の課税価格は、原則的な方法で計算することができない場合に該当し、例えば、同種又は類似商品の国内販売価格から委託手数料相当額を控除した価格、いわゆるB社に支払う仕入代金に相当する金額を基に行うことになると考えます。