ブックタイトル海外寄附金と移転価格税制の実務

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概要

海外寄附金と移転価格税制の実務

12 2-1 移転価格税制の課税対象 移転価格税制は、法人税法の特例として立法されている租税特別措置法第66 条の4を基礎として定められており、当該規定は以下の通りです。*アンダーライン・加工は筆者による① 50%以上の持ち分関係を有する者との取引 移転価格税制は、取引価格が自由に設定できるグループ間取引によって海外に所得が移転してしまうことを防ぐための税制です。そのため、取引価格を自由に設定できてしまう関係、すなわち支配関係の有無が課税対象として該当するか否かの判断基準となります。この点について、日本では、50%以上の出資割合を有する企業を対象としており、また、この保有方租税特別措置法第66条の4( 国外関連者との取引に係る課税の特例)・第1項抜粋 法人が、昭和61 年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100 分の50 以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係①(次項及び第5 項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引②を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1 号から第3 号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき③、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。