ブックタイトル海外寄附金と移転価格税制の実務

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概要

海外寄附金と移転価格税制の実務

第2 章 移転価格税制と寄附金規定の課税対象13法については「直接又は間接に保有する関係」としていることから、兄弟会社や孫会社との取引も移転価格課税の対象となります。 また、出資比率による判断基準の他、実質的な支配基準も設けられています。例えば49%以下の出資割合であったとしても、海外子会社の役員の過半数が本社からの出向者である場合や、海外子会社が技術や事業面で完全な依存関係にあるような場合も、実質的に取引価格を操作可能であることから移転価格税制の課税対象となります。 なお、日本の規定では50%以上の出資関係を課税対象の基準としていますが、中国やインドネシアなどでは25%以上の出資関係があれば課税対象とされています。また国によっては、出資比率の基準を設けておらず、実質的な支配基準をもとに課税対象を判断する国もあります。子会社との取引=課税対象孫会社との取引=課税対象兄弟取引=課税対象日本本社海外子会社海外子会社50%以上保有関係50%以上保有関係日本子会社50%以上保有関係