ブックタイトル海外寄附金と移転価格税制の実務

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概要

海外寄附金と移転価格税制の実務

14  例えば、25%の出資比率の中国やインドネシアの合弁会社との取引について、日本側では移転価格課税の対象とならないとしても、現地側では移転価格課税の対象となる場合があるため注意が必要です。このような場合、中国やインドネシアなどの現地側の利益配分が不十分であると、現地国側で課税を受ける可能性があります。 しかし、ここで注意したいのが、海外取引での取引価格に関する課税問題は、移転価格税制だけではなく寄附金の問題もあるということです。寄附金規定は、課税対象について特に持分割合等の基準は設けておらず、極端な場合、第三者との取引においても寄附金規定は適用され得るため、移転価格税制の課税対象外となっていても、やはりグループ間取引について適正な対価設定を行っていかなければ、取引相手国の税制又は寄附金規定によって課税対象となる可能性がある点に留意する必要があります。 ② 資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引 上記のように、支配関係のある者との取引について、まず、資産の販売(=輸出取引)、資産の購入(=輸入取引)は課税対象となります。ここで言う資産には、全ての資産が含まれますので、製品取引はもちろん、部品や半製品取引、設備の売買なども対象となります。また、無形資産を譲渡・関連会社との取引=課税対象外関連会社との取引=課税対象日本本社国外関連者25%の株式を保有日本中国インドネシア等