ブックタイトル海外寄附金と移転価格税制の実務

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概要

海外寄附金と移転価格税制の実務

20 2-3 寄附金の意義 そもそも寄附金とは何かについては、法人税法第37 条第7項及び第8項(P23 参照)で以下のように定められています。*アンダーライン・加工は筆者による① 名目は問わない 「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず」と規定されている通り、損金不算入となる対象は、どのような名義・名目で支出されたものかを問いません。したがって、損益計算書上どのような費目となっているかは関係なく、寄附とみなされる取引があれば損金不算入の対象となり得ます。② 金銭の支出に限定しない 寄附金の額は、「内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」と規定されている通り、金銭での支出、資産の支出に限らず、「経済的な利益」の贈与又は無償の供与も含まれることから、反対法人税法(寄附金の損金不算入)第37 条・抜粋7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず①、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与②(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)③をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。④